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自己破産の必要書類と問題点
自己破産の必要書類は前述のとおりですが改めて。
・自己破産申立書
・住民票
・戸籍謄本
・給与明細
・財産目録
・陳述書
・債権者一覧
・同時破産廃止の上申書
自己破産申立書に関しては市販されているものもありますし裁判所にて手に入るケースもあります。住民票、戸籍謄本につきましては役所にて入手します。財産目録には自分の財産の内容を、そして陳述書には、破産に至るまでの事情、生活状況などを記載します。債権者一覧には借金をしている先をすべて記入しておきます。同時破産廃止とは、破産手続きの費用も出ないようなときに破産手続きが終結することを意味しております。
よく分からない場合は弁護士や司法書士に依頼してください。
かかる費用は20〜50万円です。
これらの自己破産書類をすべて提出すると1、2ヶ月後には破産宣告と同時破産廃止の決定が下され、その後免責の申し立てを行います。
裁判所により免責決定が確定するとすべての債務を免れることができます。これで借金はすべてなくなるということになります。しかしこちらの手続きに関しては自分でももちろんできますが、多少専門知識があったほうがスムーズには進むことは間違いがありません。専門の弁護士にこういったことも相談してみるのもひとつの方法だと思います。
裁判所によって破産が認められるためには借金がいくらなければならないという具体的な数字は定められておりません。あくまでも裁判所が破産を認めるか認めないかというのは弁済できる、できないという点にかかっています。財産、年齢、職、収入などを総合的に判断してきめられます。
つまり誰しもが自己破産できるということではないということです。
自己破産の手続きで知っておかなければならないことがいくつかありますが、自己破産という選択以外にも任意整理という方法があります。これは任意整理をすることによって長期スパンで借金を分割返済していくというものです。
どちらを選ぶのかという判断基準は現在の手取り月収から住居費用を差し引いた額の3分の1を超えない程度の毎月の借金の返済額であれば任意整理、超える場合は自己破産を選ぶのが一般的といわれています。