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自己破産手続きとデメリット

自己破産する人が、近年大幅に増加しています。
自己破産とは裁判所が返済不可能であることを宣言することによってに債務者が現在持っている財産を現金化し、債権者に平等に配当する手続きのことをいいますが、自己破産の目的は借金の免責にあります。

借金の免責というのは借金が帳消しにるということです。これは借金がふくらんでどうにもならなくなってしまった場合にとられる措置ですが免責決定を受けた債務者は、借金を返済する法的義務を完全に免れます。もう一度やり直すことができるともいえるかもしれませんね。

デメリットは、自己破産後5〜7年はお金が借りれなくなることぐらいです。
借金苦に比べれば、たいした問題ではないです。1から生活をやり直せますので。

それでは自己破産の手続きをするとどういったことがおきるのかを紹介しましょう。まず皆さんが心配することとして考えられるのが裁判所による破産宣告の前に貸金を回収しようとかえってサラ金業者の取り立てが激しくなるのではないか?ということではないでしょうか。これはまったく心配する必要がありません。

自己破産に関する相談は弁護士にしましょう。各市町村の役場や市役所で借金無料相談も週1程度でしていますので利用されるとよいと思います。


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