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借金の支払い義務

借金の取立てが借金をした本人の家族にも及ぶことがあります。
借金に関しては保証人や連帯保証人になっていなけれ本人以外に支払い義務はありません。たとえ夫婦でも借金は個人の問題となります。

失踪した親族の借金の取り立てに巻き込まれて困っているというケースもよくききますが、これは連帯保証人でない親族への取り立ては明白な違法行為であることを知っておきましょう。
サラ金業者が、支払い義務のない者に、それが家族であったとしても、支払い請求をすることは、貸金業規制法に関する大蔵省の通達によって禁止されています。

貸金業規制法に関する大蔵省通達では「法律上支払義務のない者に対し、支払請求したり、必要以上に取り立てへの協力を要求してはならない」とあります。こういった場合には監督行政庁に行政処分や苦情の申し立てをすることができます。

最近であれば中堅の三和ファイナンスが貸金業規制法違反で28日の営業停止処分を受けています。

また、警察に対して「貸金業規制法違反」で告訴することもできますので、仮に夫が奥さんに内緒で奥さんの印鑑証明を持ち出して、奥さんをサラ金から借金するときの保証人にしたとしても保証契約というのは、保証人になる人とサラ金(債権者)との間に直接結ぶことが必要ですので上記のように無断で保証人にしても、奥さんとサラ金業者の間には保証契約はないので保証人の責任はありません。

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